固定資産税が1/2~ゼロに!?売上減少した事業者が使える特例の申請方法!!Blog
レジデンスは比較的コロナウイルスの影響は少ないですが、テナント物件のお持ちの方は被害が大きいという声も聞きます。
私自身もちょうど居酒屋が入っている物件がありますが、やはりダメージは大きいようです。
ただ、そこは店舗兼住居として貸し出しており、家賃も比較的低めなので、なんとか頑張ってくれています。
今回はコロナウイルスにより売上が一定以上減少した場合に使える固定資産税減免の特例をご案内します。
制度の概要
以下の通りで、売上の減少幅に応じて2021年の固定資産税が減免されます。
出典:経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の方へ」
不動産賃貸業のみですと30%以上も売上が減少することは多くないでしょうが、他事業も行っている場合は、可能性は高くなりますので確認してみるとよさそうです。
なお、この場合の固定資産税は建物や償却資産のみとなり、土地の固定資産税は含まれませんのでご注意下さい。
私のような築古木造を手掛ける投資家には効果の少ない制度です。。。
具体的に適用を検討している方は、一度ご自身の固定資産税の納税通知書で建物や償却資産の固定資産税がいくらかかっているかご確認してみて下さい。
申請方法
不動産所有の市区町村に期限(令和3年2月1日)までに下記の書類を提出します。
・特例申請書
・特例対象資産一覧
・収入が減少したことを証する書類
特例申請書は自治体によって若干フォームに違いがあります。
各自治体のサイトに公表されているはずですのでご確認下さい。
特例申請書は概ね2~3枚程度のボリュームで、そこまで難しいことは記載しません。
ただ、自治体によっては追加資料を求められることがあるかもしれません。
なお、特例申請書には認定支援機関等がその内容を確認して捺印する必要がありますが、これは顧問税理士に頼めばやってくれると思います。
もし認定支援機関等への依頼が難しいようならば、弊社でもお問い合わせいただければ対応できるかと思います。
まとめ
売上減少の要件を満たせば、2021年の固定資産税が減免されます。
不動産賃貸業のみですと満たすのは難しいように思えますが、手続きは比較的簡単ですので、もし該当する方がいた場合は、積極的に検討してみて下さい!
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