【税制改正】消費税還付と海外不動産での節税が不可能に!?Blog
まだ税制改正大綱の発表前ですが、一部ニュースでは消費税還付と海外不動産での節税について改正が入る見込みとのことです。
現状での見込みや対策等について解説していきます。
消費税還付への影響
消費税還付については、別途国税庁から意見が出ています。
課税売上割合の計算に含めると事業者の事業実態からかい離することとなる場合には,当該資産の譲渡に係る売上高を課税売上割合の計算から除外する。若しくは,事業者が算出した課税売上割合が事業実態からかい離する課税売上割合と認められる場合の事後的否認規定を措置する。
引用:税務通信3549号 課税売上割合の見直し ( 消法30 , 33 , 消令48 )
居住用不動産の消費税還付を受ける場合は、この課税売上割合が大事で課税売上割合が高くないと還付を受けることができません。
詳細は下記をご参照下さい。
消費税還付のご案内
通常は金の売買により課税売上割合を高くするのですが、事業実態を伴っていない取引については課税売上割合の計算から除外するとのことです。
いつからの取引が対象となるかについては、現状では何とも言えません。
ただ、過去の消費税還付に関する改正は以下の通りとなっています。
・平成22年度税制改正 平成22年4月1日以後開始する課税期間から
・平成28年度税制改正 平成28年4月1日以後取得の資産から
これに倣って考えると令和2年4月1日以降の金の売買等の取引について適用されると考えるのが自然です。
但し、必ずそうなることを保証できるわけではないので、可能な限り早めに必要な金額の金の売買を行っていた方がよいでしょう。
海外不動産による節税
日本の現在の税制では中古の木造の不動産は最短で4年で償却が取れます。
国内の不動産ですと建物比率が低く、あまり効率的ではないのですが、アメリカの不動産等ですと、購入金額の8割前後が建物という物件もあります。
これにより多額の減価償却費を計上でき、所得税の還付を受けている人が多くいます。
この海外不動産による節税を封じるためのもので、ニュースによると海外不動産への投資で生じた損失は他の所得と合算できないようにするとのことです。
また、適用対象年度は令和3年以後の所得税からとのことです。
令和2年までに購入した海外不動産は引き続き損益通算はできるのか?ということまでは現状では不明です。
但し、過去の減価償却の改正では、その改正日以後に取得したものが対象なっています。
今回も同様ならば、今から急いで取得すれば、節税が可能かもしれません。
(税制改正大綱の発表を待ってからでも遅くはないとは思います)
お問い合わせはこちらから-不動産投資に強い東京の会計事務所 税理士法人ASC
法人化、消費税還付、融資、不動産投資相談等を無料で対応しておりますので気軽にお問い合わせください。全国対応可!!