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H31年税制改正の不動産投資への影響は?Blog

消費税還付に関する改正は?


昨年12月には税制改正大綱が発表されています。
不動産投資は税金との闘いともいえますので、税制改正が場合によっては大きな影響となることがあります。


その中でも多くの投資家にとって関心の高い消費税還付ですが、過去何度か消費税還付スキーム封じのための税制改正があり、そのたびに新しい還付スキームを生み出すという国税とのいたちごっこが続いています。


今回の改正ではどうだったでしょうか?
結果として今回の税制改正では不動産の消費税還付に大きく影響するような事項はありませんでした。


今まで私共のお客様で使っていた還付スキームは引き続き使うことができます。融資が引き締められていますので、これから物件価格が下がり、更に消費税還付も組み合わせて投資をしていけば、不動産投資のメリットはますます大きくなってきそうです。

海外不動産の減価償却による節税は?


これはアメリカ等の建物割合が高い木造の概ね22年超の築年数の不動産を購入し、4年で減価償却していくスキームです。建物割合が8割~9割ほど取れるものもあり、当初4年間の減価償却が多額ですので、高額所得者の方の所得税還付によく用いられています。


H28年に会計検査院から本件に関して指摘があり、この減価償却による節税スムームが封じられるかどうか注目されていましたが、今回の改正では見送りとなりました。
しかしながら会計監査院から指摘があったものは、いずれ改正されることが多いので、 今後数年のうちに改正される可能性が高いと考えており、今後も注視していきます。

その他の改正で影響があるものは?


法人税の軽減税率や所有権移転登記等の登録免許税の軽減措置の延長等がありましたが、これはそもそも軽減されていたものですので、今まで通りという感じですね。


他に影響がありそうなものとしては、ふるさと納税の返礼品に対して規制が入るということくらいでしょうか。
今年の6月以降はふるさと納税の条件として返礼割合が3割以下、地場産品のみとなるようです。5月末まで寄付分はこの対象外ですので、今年のふるさと納税は早めに行っていたほうがいいのかもしれません。


以上、簡単にですが、不動産投資家の立場からの税制改正の影響についてでした。


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